「働きたいけれど、障がいや難病があるので一般企業で働く自信がない」「就労継続支援A型とB型、どちらが自分に合っているのかわからない」という悩みをお持ちではありませんか?
就労を希望する障害のある方向けに、就労継続支援という福祉サービスがあります。
就労継続支援とは、一般企業に勤めることが難しい方が利用できる福祉サービスです。
A型とB型の2種類に分かれており、それぞれ対象者の年齢制限や仕事内容、工賃などに違いがあります。
この記事では、就労継続支援A型とB型の違いについて、項目別にくわしく解説していきます。
就労継続支援の利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
就労継続支援とは?
就労継続支援とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。
一般企業で働くのが困難な方や、就労移行支援を利用しても就労につながらなかった方が対象です。
個々の障害の程度や状況に応じて行政が支給決定をすることで、利用できます。
就労継続支援はA型とB型に分かれていますが、「就労に必要な知識や能力の向上のために訓練や支援を行う」という部分は共通しています。
A型とB型は雇用契約の有無や給料、仕事内容などに違いにがあります。
それぞれの特徴については以下のとおりです。
就労継続支援A型とは
就労継続支援A型とは障害によって配慮が必要な方に、就労の機会とサポートを提供する障害福祉サービスです。利用者と雇用契約を結ぶので、最低賃金以上の給料が保障されます。
雇用保険など労働関係の法律が適応され、勤務時間によっては社会保険に加入できるのもメリットです。勤務形態もフルタイムより短時間勤務が多く、一般就労より障害や体調に配慮してもらいながら働けます。
注意点として就労継続支援A型の場合、B型より一般就労に近い条件や環境で働く必要があることは知っておいてください。
一般就労と同じく雇用先が賃金を支払えなくなれば、突然仕事を失う可能性もあります。
就労継続支援A型は一般企業で働くことは難しいものの一定の訓練や支援があれば働ける方向けのサービスと考えて良いでしょう。
※参考記事
『就労継続支援A型とは?仕事内容や事業所選びのポイントを解説』
就労継続支援B型とは
就労継続支援B型は、年齢や体調などの理由で雇用契約を結ぶことが難しい方の訓練や支援を行う場です。
一般就労に近いA型よりも福祉的要素が強く、あたたかい雰囲気で働けます。
就労継続支援B型の場合は、利用者との雇用契約は結びません。給料の代わりに、作業に対する成果報酬として「工賃」が支払われます。
雇用契約がないぶん、給料は最低賃金以下になるケースがほとんどです。
仕事内容は単純作業が多いので、複雑な作業が難しい方でも利用しやすいといえます。
働くだけではなく、生活リズムを整えるなど働くための土台を作る目的のほか、居場所としての役割も担っています。
※参考記事
『【動画付き】就労継続支援B型とは?仕事内容やどんな人が利用できるのか紹介』
就労継続支援A型とB型の対象者の違い
就労継続支援A型とB型には、利用対象者にも違いがあります。具体的にはA型には原則65歳未満の年齢制限がありますが、B型には年齢制限がありません。
それぞれの対象者について、くわしくご紹介します。
就労継続支援A型の対象者
就労継続支援A型の利用対象者は、原則18歳以上65歳未満です。A型の対象者は「64歳まで」と年齢制限があるのが特徴です。ただし平成30年4月から制度が改正され、一定要件※を満たせば65歳以上でも利用可能になりました。
※ 65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けており、65歳に達する前日において就労継続支援A型の支給決定を受けていた者
参考:厚生労働省「就労系障害福祉サービスの概要」 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000571840.pdf
就労継続支援A型は、以下に挙げたいずれかの条件を満たすことで利用できます。
① 就労移行支援事業所を利用したが、一般就労に結びつかなかった方
② 特別支援学校を卒業して就職活動を行なったが、雇用に結びつかなかった方
③ 企業などでの就労経験があり、現在は離職して働いていない方
就労継続支援B型の対象者
就労継続支援B型の利用対象者には、年齢制限はありません。
具体的には、以下に挙げたいずれかの条件を満たすことで利用が可能です。
① 就労経験はあるが、年齢や体力面で一般雇用が困難となった方
② 50歳に達している方
③ 障害基礎年金1級を受給している方
④ ①〜③に該当せず、就労移行事業者などによるアセスメントで就労面の課題が把握された方
就労継続支援A型とB型の仕事内容の違い
就労継続支援A型とB型では、仕事内容にも違いがあります。
事業所により仕事内容は変わりますが、A型は一般雇用に近い作業が多く、B型は軽作業が中心です。
それぞれの仕事内容について解説します。
就労継続支援A型の仕事内容
就労継続支援A型の仕事は、細分化・単純化されている作業が多いことが特徴です。
たとえば、以下のような仕事内容があります。
具体的な仕事内容は会社によってさまざまですので、自身の特性や体調に合ったものを選ぶと良いでしょう。また、8時間などのフルタイムが不安な方は、4時間など短時間勤務から始められる仕事を選ぶと安心です。
就労継続支援B型の仕事内容
就労継続支援B型の仕事は、内職などの軽作業が多いことが特徴です。
たとえば、以下のような仕事内容があります。
B型の利用には一般就労やA型にステップアップするという目的もあります。
生活リズムを整えたり、体調や障害特性を把握したりできる仕事内容を選ぶと良いでしょう。
就労継続支援A型とB型の工賃(賃金)の違い
就労継続支援A型とB型では、給与形態にも違いがあります。
A型は利用者と雇用契約を結ぶので、給与が最低賃金を下回ることはありません。
しかしB型は雇用契約を結ばないため、生産活動に対して収益が発生した時には「工賃」という形で支払いがされます。工賃は事業所によって異なりますが、最低賃金を下回ることが多いのが現状です。
次はA型、B型それぞれの具体的な工賃(賃金)の金額について、ご紹介します。
就労継続支援A型の工賃(賃金)
就労継続支援A型の平均賃金は、月81,645円 (令和3年度)です。
前年の79,625 円(令和2年度)より上昇しています。
また、最低賃金は自治体によって異なるため、地域によって差があります。最低賃金は自治体によって異なるため、地域によって差があることが分かります。
※参考:厚生労働省「令和3年度工賃(賃金)の実績について」
就労継続支援B型の工賃(賃金)
就労継続支援B型の平均工賃は、月16,507円(令和3年度)です。前年の15,776 円(令和2年度)と比べると若干上昇しています。
就労継続支援B型の工賃体系は時給制や日給制、歩合制など、事業所によりさまざまです。
お住まいの地域での事例や、事業所に問い合わせて確認してみると良いでしょう。
※参考:001042285.pdf (mhlw.go.jp)
就労継続支援A型とB型の利用料
就労継続支援A型、B型はどちらも利用する際に、自治体から決められた利用料が発生する場合があります。
障害福祉サービスの利用料は、利用者本人+配偶者の所得(世帯の収入)から計算されます。
自治体によって条件は変わりますが、生活保護受給世帯や非課税世帯であれば自己負担はありません。
詳しい算出方法や料金は、お住まいの自治体へお問合せください。
A型とB型の違いを理解して自身に合った働き方を見つけよう!
就労継続支援A型とB型には、雇用契約の有無から対象者、仕事内容などに違いがあります。
A型は雇用契約を結んで働くため、支援があれば安定して就労できる方向けです。
いっぽうB型は手厚いサポートを受けながら、体調や障害に合わせて就労に向けて活動したい方向けといえます。
A型とB型それぞれの良さを知ることで、今の状態に合った働き方を選べます。
最初はB型を利用して、自信がついたらA型や一般企業で働くなどステップアップするのもおすすめです。
「働きたいけど、体調が不安」「ずっと引きこもっていて、居場所が欲しい」
このようなお悩みがある方は、ケイエスガードにぜひご相談ください。
ケイエスガードは神奈川県川崎市にある、就労移行支援・就労継続支援B型事業所です。
ケイエスガードでは、本人に合った働き方をするための手厚いサポートを提供しています。
就労継続支援B型に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。