就労移行支援施設の概要とサービス内容、利用対象者などを解説しています。
また、誤解されることが多い就労継続支援施設の概要についても説明しています。就労移行支援施設について理解を深めたい方は、参考にしてください。
「就労移行支援施設ってどんなサービスを提供しているの?」と感じていませんか。
名前だけだと何をしているかわかりづらいですよね。就労移行支援施設は、障がいがある方が一般企業などで働くことをサポートしています。
具体的には、就職前から就職後までさまざまなサポートを行っています。
このページでは、就労移行支援施設の概要を解説しています。
さらに、誤解されることが多い就労継続支援施設についても紹介しています。
以下の情報を参考にすれば、それぞれがどのようなものか理解できるはずです。利用を検討している方は、確認しておきましょう。
◆就労移行支援施設とは
就労移行支援施設は、障がいのある方に対し、一般企業で働くことや自分で会社を立ち上げることなどをサポートしています。
具体的には、職場体験や通勤の練習など働くために必要な能力を向上させる訓練、面接に関するアドバイスなど就職活動の支援、定期面談など就職後の職場定着支援を行っています。
対象者は、一般企業などで就労を希望していて、雇用されることが可能と考えられる障がいのある方です。
基本的には障害者手帳を必要としますが、発達障害・精神障害がある方は医師の診断書で利用できることがあります。利用期間は原則2年です。必要性が認められた場合は、最大で1年間、延長できます。
◆就労継続支援事業所とは
就労移行支援施設とよく似た存在として、就労継続支援事業所が挙げられます。
就労継続支援事業所は、一般企業などで働くことが難しい障がいのある方に対し、必要なサポートを行いつつ働く場を提供する事業所です。
就労継続支援A型事業所(以下、A型)と就労継続支援B型事業所(以下、B型)に分かれます。
A型の特徴は、利用者と事業所が雇用契約を締結することです。雇用契約を締結するため、最低賃金が保証されます。また、雇用条件よっては、社会保険も適用されます。仕事内容は、一般企業と大きく変わりません。
対象者は次の通りです。
【A型の対象者】
・就労移行支援事業を利用したが就職できなかった方
・特別支援学校を卒業し就職活動を行ったが就職できなかった方
・就労経験があり、現在は雇用契約を結んでいない方
B型の特徴は、利用者と事業所が雇用契約を締結しないことです。雇用契約を締結しないため、最低賃金は保証されません。
利用者は、障がいの程度や体調に配慮しながら自分のペースで働けます。仕事内容は、軽作業が中心です。工賃は、A型に比べると低くなる傾向があります。令和元年度の平均工賃(賃金)は、A型78,975円/月に対し、B型16,369円/月です。
出典:厚生労働省:令和元年度工賃(賃金)の実績について
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000760673.pdf
対象者は次のようになっています。
【B型の対象者】
・就労経験があるものの、年齢や体力の問題で一般企業に雇用されることが難しい方
・50歳以上の方
・障害基礎年金1級を受給している方
※上記に当てはまらない方であっても就労移行支援事業者などの評価で雇用契約を結び働くことが難しいと判断された方
利用できる期間、利用できる年齢に制限はありません。
◆就労移行支援施設と就労継続支援事業所の違いを理解
就労移行支援施設と就労継続支援事業所について解説しました。
両者を比較すると、対象者や利用年数などが異なります。状況に応じて、使い分けることが重要です。いずれかの利用を検討している方は、自治体の障害福祉課などで相談するとよいでしょう。
この記事の他にも、就労移行支援や就労継続支援、就労継続支援B型事業所などについても紹介していますので、ぜひご覧ください。